賃貸住宅に光←更新料はNO

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賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、全額返還を命じた。

 原告側弁護団によると、更新料特約そのものを消費者契約法上無効とする判決は初めて。「入居後2年で賃料2カ月分」などの更新料特約のある物件は全国で100万件以上とされ、今後の司法判断の行方により不動産業界の動きにも影響を与えそうだ。

 辻本利雄裁判長は判決理由で「更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間の長さにかかわらず支払わなければならず、使用期間の対価である賃料の一部とはいえない」と指摘し、更新料の必要性に合理的根拠がないと判断。

 さらに「入居者が契約書で特約の存在を知っていても、その趣旨を明確に説明し、合意を得ない限り、利益を一方的に害することになる」と指摘。特約そのものが無効だと結論付けた。(日経)


借りる側が圧倒的弱者の賃貸住宅業界にあって,こうした判決で少しでもアンバランスな関係になってもいいのではないか。更新料についても事前に了承すればすべてOKだろうという貸す側の言い分はエゴでしかない。


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